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“生きがいをもって、
やりがいをもって”
合同会社ひまわりは
『居宅介護支援事業所はる』と『ヘルパーステーションはる』を併設し、
地域に根差した包括的な在宅介護支援サービスを行っています

合同会社ひまわりは、介護保険の適用を受けるサービスを提供する指定事業者です
●病気で身体が不自由になってしまったけど住み慣れた家で生活したい
●介護サービスを利用したいが制度がよくわからない
●家族が遠方に住んでいて手伝いを頼めない
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介護保険の利用について知っておきたいこと

介護初心者のなかには、介護保険を使ったサービスについて『内容を自由に選べる』『介護保険料を払っていれば誰でも介護保険サービスを受けられる』と思っておられる方もいるかもしれません。介護保険を使った種々のサービスを受けるためには、最低限知っておかなければいけないことや手続きがありますので、ここで簡単に紹介させていただきます。
『居宅介護支援』と『介護予防支援』

まず在宅で介護保険サービスを利用したい場合、介護認定の度合いにより受けられるサービスは下記のように異なります。
| 要介護1~5の方 |
居宅介護支援 |
| 要支援1・2の方 |
介護予防支援 |
専任のケアマネージャー(介護支援専門員)がすでにいるかどうかによっても異なりますが、居宅介護支援の相談窓口はお住いの地域にある地域包括支援センター、もしくは指定介護支援事業所(当社を含む)となります。
介護予防支援の相談窓口は、お住まいの地域にある地域包括支援センターとなります。豊明市の地域包括支援センターについては、下記をご覧ください。

要介護認定調査について

要介護認定調査(いわゆる認定調査)とは、日常生活の中での介護の必要度合いを判断するための調査のことで、その度合いを要支援1・2、要介護1~5、非該当(自立)のいずれかの要介護度で判定されます。
種々の介護保険を使ったサービスは、認定調査を受けて要介護度を判定してもらって初めて利用できるようになります。また、認定される要介護度によって、給付が受けられる限度額や受けられるサービスも変わります(介護保険サービスの利用にはケアプランも必要となりますが、詳細は後述します)。
認定調査の概要は以下のようになります。

ケアプランとケアマネージャー

ケアプランとは、介護保険サービスをどのように利用するかを決めた、いわゆる介護計画書のことです。介護保険を使ってサービスを受けたい時は、選任のケアマネージャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要になります。
介護保険サービスと自己負担金

「居宅介護支援」(ケアプランの作成など)は介護保険から全額が給付されますが、『介護保険サービス』を利用する際には、利用者の所得に応じて1~3割を自己負担する必要があります。
また、介護保険サービスを受ける際の自己負担金は『要介護度』『利用されるサービス』『利用者の所得』によって、それぞれ異なります。
よくある質問
在宅介護で多くお問い合わせいただく質問をまとめました
初心者でも働けますか?
介護は敷居が高く、難しいと思われる方もいるかもしれませんが、その点は大丈夫です。無資格・未経験でも、やさしく指導させていただきますので介護初心者の方も安心して働いていただけます。
時間についてもご相談させていただきますので、空き時間に働くことも可能です。
また、介護は仕事としてのやりがいはもちろん、現在のような不安定な世の中ではとても安定性の高い仕事でもあり、将来性も◎です。その理由の一つとして、2019年10月から介護報酬に「介護職員等特定処遇改善加算」が開始されるなど、介護に携わる職員の給料は増加傾向にあります。そしてこの時代的な流れは、今後も続くと予想されます。
認定調査の手順を教えてください
認定調査の概要

認定調査の手続き
※以下、厚生労働省のHPを基に記載しています。詳細は厚生労働省HPでご確認ください
手順①
まず、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む、以下同じ)の申請をします。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
手順②
手順①の後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
手順③
指定居宅介護支援事業所の中から、お住いの地域の事業者を選びケアプランを作成します。介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成が必要となります。
手順④
ケアプランに基づき、サービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
※認定調査の詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
※地域包括支援センターについては、下記リンクをご覧ください。

遠方に住んでいる家族が代理で介護保険サービスを申請できますか?
本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。
ひとり暮らしや、家族や親族の支援が受けられない場合などは、下記にて申請を代行してもらうこともできます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所中の方)

病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。
居宅介護支援の利用料金は本当に無料ですか?
居宅介護支援は介護保険から全額が給付されるため、利用者の自己負担金は0円(無料)となります。
※居宅介護支援を利用するためには要介護認定(1~5)を受けている必要があります。
要支援1の認定を受けました、居宅介護支援サービスは利用できますか?
居宅介護支援サービスは、要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。
要支援1および2の認定を受けた方は『介護予防支援』サービスの対象となりますので、居宅介護支援サービスは受けられません。
介護予防支援サービスについては、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。
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介護の基礎知識や介護保険制度、介護の職探しや実際に働く人の声など、介護にまつわるいろいろな疑問や知識を紹介する『介護のトリセツ』もぜひご覧ください。